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人権侵害救済法

 2016年は「部落差別解消推進法」とともに、「障害者差別解消法」や「ヘイトスピーチ対策法」など、個別人権課題にかかわる法律が制定された1年でした。しかし、相変わらず日本の人権状況は極めて悪いといわざるをえません。2017年11月の国連人権理事会による定期審査でも日本に対して、人種差別や性差別、外国人差別、性的少数者差別などに関する218もの勧告が出されています。
 「部落差別解消推進法」では「相談体制の充実」「教育及び啓発」「実態調査」がとりあげられていますが、この法律の意義は、何よりも部落差別の存在を明記し、部落差別を社会悪として、部落差別のない社会づくりをすすめるとしていることです。
 しかし、この法律は理念法であり、差別禁止事項を盛り込んだ「人種差別撤廃基本法」や条例の制定が喫緊の課題となります。今後は、「部落差別解消推進法」の具体化を求めるとともに、人権侵害救済制度をはじめとする包括的な人権の法制度の確立をめざす協働のとりくみを進めていきます。

 昨年は2年ぶりに部落解放・人権政策確立要求中央集会が5月と10月に開催され、兵庫県実行委員会のメンバーも兵庫県と宮城県選出の国会議員に対して、人権侵害救済に関する法律の必要性を訴えてきました。

 今後も私たちにとって非常に厳しい政治状況が続くことが予想されますが、粘り強く人権侵害救済に関する法整備を強く求め、「差別禁止法」の制定を見据えた新たな取り組みを進めていきます。 

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