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部落差別解消推進法law

「部落差別解消推進法」が成立

 2016年12月、「部落差別の解消の推進に関する法律」(略:部落差別解消推進法)が施行されました。
 「部落差別解消推進法」は、「部落差別」を法の名称に冠した初めての法律であると同時に、時限のない「恒久法」で、今日的な部落差別の存在を認め、部落差別を社会悪として、その撤廃に向けて国や自治体がとりくみをすすめることを明記した画期的な法律です。 この法律に基づいておこなわれる具体的なことは下記の3つです。

(1)相談体制の充実(第4条)
(2)教育及び啓発(第5条)
(3)部落差別の実態に係る調査(第6条)

  「部落差別解消推進法」は被差別部落だけを対象にした法律ではなく、この国に存在する部落差別を撤廃していくための法律です。
 この法律の周知を進めるとともに、同じく2016年に施行された「障害者差別解消法」や「ヘイトスピーチ解消法」などの個別の人権課題に関する法案を求め、日本を真の人権立国とするため、引き続き「差別禁止法」や「人権侵害救済法」の実現を求めるとりくみに全力を傾注していきます。

【条文はこちら】部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)※法務省HPより